任意整理とは、文字通り「任意」に借金を「整理」する手続きです。そして、「任意に」とは裁判所を通さずにという意味です。
任意整理の手続では、司法書士があなたの代理人として貸金業者にと今後の将来利息を免除してもらうように交渉し、和解後3年~4年で借金を完済できるよう、分割払いでの和解を成立させます。
任意整理に関する交渉はすべて司法書士がしますので、あなたが貸金業者と交渉をしたり、裁判所などにも行く必要はありません。
「任意整理」をする場合のメリット
1.借金の取立て即日がストップ!
2.利息制限法所定の利息で再計算をすることにより、借金の金額が減る可能性があります!
(もしかすると借金がなくなる可能性もあります。)
3.もし借金が残ってしまっても、将来利息の免除により、月々の支払金額を減らすことができます!
4.過払い請求により、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります!
5.ご来所は1回(初回相談時)のみでOK!
(遠方の方は出張相談も可能ですので、お問い合わせください。)
「任意整理」をする場合のデメリット
1.利息制限法所定の利息で再計算をしても、借金が残ってしまう場合には、ブラックリスト(信用情報
機関)に掲載され、新たなお借入をすることが非常に難しくなります。
任意整理をすると、利息制限法所定の利息で再計算をおこない、原則借金が減ります。そして、貸金業者との取引が7年以上ある人は、もしかしたら、借金自体がなくなる可能性もあります。。
今お手元にある契約書や明細書をチェックしてみましょう。
「利率」や「実質利率」の欄には、何%と書かれていますか?
もし20%以上が記載されている場合、あなたは利息を払いすぎています。
そして任意整理の手続きをとれば、その払い過ぎている利息分、借金が減ります。
取引が5年以上あれば、借金が半額ぐらいまで減るでしょう。
取引が7年以上あれば、借金がなくなる可能性があります。
取引が10年以上あれば、借金がなくなり、さらに過払い請求により、払い過ぎた利息
(過払い金)を取り戻せる可能性があります。
任意整理をしても借金が残った場合、原則今後の利息は0%になります。
任意整理の手続きでは、多重債務者の厚生のため、将来の利息をカットしてもらうようすべての貸金業者と交渉しています。そして実際に当事務所で交渉した場合、ほとんどの貸金業者は将来の利息を0%にしてくれています。
今まで、毎月返済をしても、そのほとんどが利息に充てられ、なかなか借金の元金が減らなかったのではないでしょうか?
しかし、任意整理の手続きをとり将来の利息をカットしてもらえば、今後返済する金額はすべて借金の元金に充てられます。
つまり、返した分だけ確実に借金が減っていくことになるのです。
任意整理の手続きをとるかとらないかで、あなたの今の状況は一変するでしょう。
任意整理の手続きをとれば、利息制限法所定の利息で再計算をするため、払い過ぎた利息分借金が減ります。
また、原則今後の利息は0%になります。
つまり、今までの負担は大幅に減るといっていいでしょう。
そしてその結果、今後毎月返済に充てなければならない金額は半額ぐらいになります。
例えば今、あなたには借金が300万円あり毎月の返済額は9万円ぐらいになっているとしましょう。
ここで任意整理の手続きをとり借金が150万円まで減った場合、あなたは毎月4.5万円を返していけば約3年ぐらいで借金を完済することができるのです。
もちろん今後の利息は0%になっているので、毎月4.5万円がすべて借金の元金に充てられます。
ただし、必ず返済額が半額になるということではありません。今までの取引状況にもよります。
「自分の場合はどれぐらいになるのだろう?」
と疑問に思われた人は、任意整理に関するご相談は無料で行っておりますので、お気軽に相談をご利用ください。